【事案】
停車している車の横にいたところ、その車が急に発信し足を踏まれた為、膝をひねって転んだ事故。
【問題点】
事故当初通院していた病院で左ひざのMRI撮影をするも、半月板損傷は指摘されなかった。その後、ただの捻挫としてリハビリ通院を継続するも、膝の痛みが続くことから、当事務所に相談される。
早速、膝の専門医に診察していただいたところ、半月板損傷が見つかり手術適応に。
半月板損傷は、日常生活でも起こることがあるため、事故との因果関係が問題になる。事故からかなりの期間がたってから手術適応になったことで、因果関係が認められるか。
【立証ポイント】
当初の懸念通り、最初の申請では、事故による異常所見は認められないとして非該当。
そこで、事故当初のMRI画像で半月板損傷があるのか、それは事故によるものなのか、その後の画像所見からはどのようなことが読み取れるのかを、専門医に細かく分析をおねがいする。それら画像所見や診察結果を診断書にまとめてもらい異議申し立て。
他覚所見ありとして12級13号の認定を得る。