【事案】
片側3車線の幹線道路の真ん中の車線を車で走行中、左側の車線に停車していた車両が、いきなり発進して中央車線まで侵入し、衝突した事故。
【問題点】
肩関節の脱臼でよく脱臼するのは、前方脱臼。今回は珍しく後方脱臼であったが、事故当初から右肩関節脱臼との傷病名もあり、症状もきちんと訴えていたので、問題なく肩関節の可動域制限で認定されると思っていたところ、認定結果は「提出の右肩関節の画像上、当該部位に本件事故による骨折、脱臼等の器質的損傷は認めがたく・・・」とあり非該当。
ここからが長い戦いになった。
【立証ポイント】
まずは事故受傷当時から通院している病院でカルテ開示を依頼し、内容を検討。事故当初から症状があり、初診日に脱臼位を整復していたため、それらの内容を医証として記載してもらう。
それだけでは弱いと考え、あらたに信頼する肩関節の専門医を受診。そこでも、非常に珍しい脱臼ではあるが、明らかに後方脱臼であるとのことで、それらの医学的証拠をまとめる。
これで認定されると意気込んで申請するも、驚くことに結果は再度、非該当!
ここで諦める訳に行かない。もう一度専門医の診察を仰ぎ、なぜ脱臼で現在も高度な可動域制限が残っているかという医学的証拠を再度まとめ、今度は紛争処理機構に申請。
やっと本人の苦しみが認めてもらえ、10級の10号の認定。