2018年11月16日 by 細田 聡 上肢(肩、腕、ひじ、手指) , 実績紹介 No Comment 【事案】 幹線道路をバイクで走行中、対向自動車が駐車場に入ろうとして右折し、衝突した事故 【問題点】 見た目にも右橈骨遠位端部が変形癒合しているが、長管骨の変形(12級8号)には該当しない。実際に痛みと可動域制限で、仕事及び日常生活にかなりの支障が出ているため、何としても手関節の可動域制限での認定は外せないところ。 【立証ポイント】 代償動作にならないよう事前に十分打ち合わせ、測定にも立ち会い、12級の6号の認定。 « 9級10号:頚髄損傷(40代女性・三重県) 10級10号:右肩関節脱臼(20代男性・愛知県) » 関連する投稿 12級6号 :TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県) 併合9級:右肘関節脱臼・右橈骨遠位端骨折(70代女性・大阪府) 12級7号:股関節脱臼骨折(40代男性・静岡県) 10級11号:大腿骨遠位端骨折(40代男性:静岡県)