【事案】

自動車運転中に他の自動車に側面衝突され横転し、右上肢が車の下敷きになったもの。

【問題点】

すでに初回申請で非該当となっていた。

後遺障害診断書においては醜状痕についても記載されていたが、認定票を見る限り頸椎捻挫のみの審査で、醜状痕については審査がなされていないようであった。

【立証のポイント】

頸椎捻挫については、MRI画像を分析しその所見を医師に記載していただいた診断書を作成していただく。

醜状痕については形成の医師に医師面談を行い、整形ですでに後遺障害診断書は作成されていたものの改めて形成で醜状痕についての後遺障害診断書の作成を依頼する。

それらを添付して異議申立を行う。14級4号が認定される。上肢の痛みについても14級9号が認定されたが、それらも醜状痕の等級に含む、とのことであった。

(平成26年12月)

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