【事案】

自動車運転中、交差点を右折しようとしたところ、信号無視の自動車に側面衝突されたもの。

【問題点】

既に非該当となっていた。

後方からの追突ではないため、受傷態様が弱いと思われた。

【立証のポイント】

物損の見積もりを添付し、また事故状況を細かく作成し、死角からの衝突であることを立証した。

それに加え、症状固定後の通院実績を明らかにして症状の一貫性を補足、またMRIを撮影する。

14級9号が認定される。                             (平成26年11月)

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