【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
【問題点】
意識障害の所見が、非常に不十分な所見であった。
画像所見で、びまん性の損傷が明らかにできなかった。
【立証のポイント】
早急に医師面談を行い、意識障害について被害者家族も同行のもと、再調査・分析を行い、意識障害の所見についてより実情に沿った内容で再作成いただいた。ここが、本件の立証のキモである。
また、画像所見を精査するため、放射線科医に読影・分析を依頼し、その所見を得た。
その後は懇意にさせていただいている治療先で十分な神経心理学検査を行っていただき、万全の状態で被害者請求を行う。5級2号が認定された。
(平成26年10月)