【事案】

片側3車線の道路の一番左車線をオートバイで走行中、
中央車線より脇道に入ろうとした乗用車が急に車線変更したため、
巻き込まれた事故。

【問題点】

これまでご家族が頑張って申請の準備を進めてこられたが、行き詰ってのご相談。
カルテ上初診時の意識障害があまりない、画像も入院中の1年以上前に撮ったきりで、
それ以降全く撮っていないなど。

【立証ポイント】

ご家族が、事故時、ほとんど意識がなかったと訴えていたことから、
本当に初診時に意識障害が無かったかどうか、救急隊の記録を取り寄せるところから始める。
その後、入院時の病院に戻り、現在の脳の状態を見るための画像撮影を行い、
それらを診断書にまとめてもらう。
また、平行して現在の病院で神経心理学検査の評価表の作成依頼などを行い、
何とか高次脳機能障害として3級3号の認定を受ける。

(平成26年1月)

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