いよいよ、提携の弁護士の先生を通じた、東京紛争センターでの赤本対応が始まりました。
今までは、名古屋紛争センターを利用していたので、算定基準は青本です。
例えば、主婦の方が後遺障害14級9号が認定された場合、
総通院期間180日・実通院日数100日で計算すると、
項目 | 赤本基準 | 青本基準 |
---|---|---|
障害慰謝料 | 890,000円 | 760,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 | 900,000~ 1,000,000円 |
後遺障害逸失利益 | 757,553円 | 476,511円 |
小計 | 2,747,553円 | 2,136,511円 |
となり、その差額は、611,042円となります。
※上記の金額は、あくまでも目安であり、この金額を保証するものではありません。
もちろん、他にも休業損害、交通費などの項目は発生しますが、大きく変わるのは上記の3点です。
であるならば、弁護士費用を支払っても十分元は取れると思われます。