症状
味覚を感じない、感じにくい、口が開きずらい、言葉が話しにくい、ものが呑み込みにくい
後遺障害のポイント
下表内、言語の種類について、声は口腔の形の変化によって形成され、一定の順序に連結されて初めて言語となります。語音を一定の順序に連結することを綴音と言います。
語音は母音と子音とに区別されます。
子音はさらに4種に区別されます。
①口唇音(ま、ぱ、ば、わ行音、ふ)
②歯舌音(な、た、だ、ら、さ、ざ、行音、しゅ、じゅ、し)
③口蓋音(か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④咽頭音(は行音)
上記4種類の語音がどの程度制限されるかによって下表のような後遺障害の等級が認定されます。
また、味覚とは、苦味・酸味・塩見・甘味の4種類の事で、この4種類の味覚がどの程度制限されるかによって下表のような後遺障害の等級が認定されます。
後遺障害等級
等級 | 咀嚼・言語に関すること | 自賠責保険金額 |
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1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの 咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できないもののことです。 |
3,000万円 |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの 言語の機能を廃したものとは、4種の言語の内、3種以上の発音不能のもののことです。 |
2,219万円 |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもののことです。 |
1,889万円 |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の言語の内、2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもののことです。 |
1,296万円 |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがある事、または咀嚼が十分にできないものがあり、その事が医学的に証明できるもののンことです。 |
616万円 |
10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 言語の機能に障害を残すものとは、4種の言語の内、1種の発音不能のもののことです。 |
461万円 |
等級 | 嚥下障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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咀嚼の機能障害の等級を準用します |
等級 | 味覚の脱失・減退に関すること | 自賠責保険金額 |
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12級相当 | 味覚を脱失したもの 味覚の脱失とは、基本となる4味質の全てが認知できないもののことです。 |
224万円 |
14級相当 | 味覚を減退したもの 味覚の減退とは、基本味質の内、1質以上を認知できないもののことです。 |
75万円 |