症状
耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがする
後遺障害のポイント
耳の検査は、オージオメーターを使った純音聴力検査と、スピーチオージオメーターを使った言語聴力検査で行います。
純音聴力検査の検査結果はデシベル(dB)で表示します。
言語聴力検査の検査結果は明瞭度で表示され、その最高値を最高明瞭度として採用します。
耳の聴力は、0dBが正常値で、20dBぐらいが普通の日常生活で困らないぐらい、30dB以上の難聴があり、なおかつ耳鳴りを伴っているものが後遺障害の対象となります。
耳の後遺障害では、両耳と片耳を分けて認定します。
検査の方法は、1週間ずつの間隔をあけて3回の検査を行い、3回の検査数値の差が10dB未満のでおさまっていれば、2回目を採用します。10dB以上の差があればやり直しです。
眼の後遺障害のところでも伝えましたが、耳の後遺障害も、脳の損傷から来る場合が多く、外傷性頚部症候群でも耳鳴り、聴力の低下等が発生しますが、これもバレ・リュ―症候群から来る症状であり、耳の後遺障害認定基準では判断されません。
また、耳の欠損に関する後遺障害についてですが、顔面の醜状痕ととらえることもできますので、
どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければりません。
後遺障害等級
等級 | 両耳の聴力に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの 平均純音聴力レベルが90dB以上、または80dB以上で、かつ最高明瞭度が30%以下のもののことです。 |
1,889万円 |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 耳に接しなければ大声を解することができないとは、80dB以上、または50dB~80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のもののことです。 |
1,296万円 |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳が90dB以上、かつ他耳が70dB以上のもののことです。 |
1,296万円 |
7級2号 | 両耳聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 両耳が50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもののことです。 |
1,051万円 |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1耳が90dB以上、かつ他耳が60dB以上のもののことです。 |
1,051万円 |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 両耳が60dB以上、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもののことです。 |
616万円 |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 1耳が80dB以上で、かつ他耳が50dB以上のもののことです。 |
616万円 |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 両耳が50dB以上、または40dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもののことです。 |
461万円 |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳が40dB以上のもののことです。 |
331万円 |
等級 | 1耳の聴力に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの 1耳の聴力を全く失ったものは、90dB以上のもののことです。 |
616万円 |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 80dB~90dB未満のもののことです。 |
461万円 |
11級6号 | 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 70dB~80dB未満、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもののことです。 |
331万円 |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 40dB~70dB未満のもののことです。 |
75万円 |
等級 | 耳殻の欠損に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 大部分の欠損とは、1耳の耳殻の軟骨部分の2分の1以上を欠損したもののことです。 |
224万円 |
等級 | 耳鳴り・耳漏に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
12級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、 30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの |
224万円 |
14級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの、 30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの |
75万円 |