症状

耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがする

後遺障害のポイント

耳の検査は、オージオメーターを使った純音聴力検査と、スピーチオージオメーターを使った言語聴力検査で行います。
純音聴力検査の検査結果はデシベル(dB)で表示します。
言語聴力検査の検査結果は明瞭度で表示され、その最高値を最高明瞭度として採用します。
耳の聴力は、0dBが正常値で、20dBぐらいが普通の日常生活で困らないぐらい、30dB以上の難聴があり、なおかつ耳鳴りを伴っているものが後遺障害の対象となります。

耳の後遺障害では、両耳と片耳を分けて認定します。
検査の方法は、1週間ずつの間隔をあけて3回の検査を行い、3回の検査数値の差が10dB未満のでおさまっていれば、2回目を採用します。10dB以上の差があればやり直しです。

眼の後遺障害のところでも伝えましたが、耳の後遺障害も、脳の損傷から来る場合が多く、外傷性頚部症候群でも耳鳴り、聴力の低下等が発生しますが、これもバレ・リュ―症候群から来る症状であり、耳の後遺障害認定基準では判断されません。

また、耳の欠損に関する後遺障害についてですが、顔面の醜状痕ととらえることもできますので、
どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければりません。

後遺障害等級

等級 両耳の聴力に関すること 自賠責保険金額
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
平均純音聴力レベルが90dB以上、または80dB以上で、かつ最高明瞭度が30%以下のもののことです。
1,889万円
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
耳に接しなければ大声を解することができないとは、80dB以上、または50dB~80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のもののことです。
1,296万円
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
1耳が90dB以上、かつ他耳が70dB以上のもののことです。
1,296万円
7級2号 両耳聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
両耳が50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもののことです。
1,051万円
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
1耳が90dB以上、かつ他耳が60dB以上のもののことです。
1,051万円
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
両耳が60dB以上、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもののことです。
616万円
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
1耳が80dB以上で、かつ他耳が50dB以上のもののことです。
616万円
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
両耳が50dB以上、または40dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもののことです。
461万円
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳が40dB以上のもののことです。
331万円
等級 1耳の聴力に関すること 自賠責保険金額
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の聴力を全く失ったものは、90dB以上のもののことです。
616万円
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
80dB~90dB未満のもののことです。
461万円
11級6号 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
70dB~80dB未満、または50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもののことです。
331万円
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
40dB~70dB未満のもののことです。
75万円
等級 耳殻の欠損に関すること 自賠責保険金額
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
大部分の欠損とは、1耳の耳殻の軟骨部分の2分の1以上を欠損したもののことです。
224万円
等級 耳鳴り・耳漏に関すること 自賠責保険金額
12級相当 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、
30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
224万円
14級相当 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの、
30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの
75万円
交通事故無料相談受付中!