【事案】

 車を運転しT字路を直進しようとしたところ、対向車が右折しようとして衝突、社外に放り出され頭部を強打した事故。

【問題点】

 当事務所にご依頼いただく前に後遺障害申請されおり、3級3号が認定されていた。そこで、認定された等級が妥当なものかどうかの相談を受けました。
 お会いしたところ、頚髄損傷で四肢麻痺という症状からして3級3号では明らかに低い等級であると考えられた。
 後遺障害の申請では、書類及び画像審査のみであり、直接に診察することはない。それらのことから、今回の場合、実際の症状が認定機関にきちんと伝わっていない可能性がある。

 四肢麻痺の後遺障害を残した被害者にとって3級3号と1級1号では、今後の生活を考えると雲泥の差である。簡単にあきらめられない事案である。

【立証ポイント】

 診察がない以上、症状を分かってもらう為には、現状を診断書に丁寧に落とし込んでもらうしかない。しかし、主治医にお会いしたところ、前回書いた後遺障害診断書がすべてであり、それ以上書くことはないと、新たな診断書への記載を断られてしまう。

 上記でも記載した通り、大きな等級になればなるほど、1等級違えば賠償額は大きく変わってくる。もちろんお金がすべてではないが、今後の生活を考えれば、簡単に諦めるわけにはいかない。

 被害者と一緒になって先生を説得した結果、何とかご協力を得られることに。一旦、協力をしてくれることになったら、全面的に協力してくれるという優しい先生で、うそ偽りない現状を、認定基準に沿った形で、丁寧に診断書に落とし込んでいただけた。

 結果は1級1号の認定に変わった。

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