症状
痙攣したり、意識を失うような発作を起こす
後遺障害のポイント
脳挫傷、特に頭蓋骨陥没骨折を受傷することによって外傷性てんかんを発症する可能性があります。
発作が1回も無くても、脳波検査でてんかん派であるスパイク波が認められれば、後遺障害の認定の可能性があります。
とにかく、神経内科を受診し脳波検査を受けます。そこでスパイク波が認められれば、抗痙攣剤を内服し、3カ月ごとに脳波検査を行い、どの程度の症状なのかを確認していきます。
それ以外にも、発作が起こるようなてんかんの場合には、何月何日何時頃どのような発作が起こったかなどを詳しく書き留めておく事や、救急車で運ばれた時などは、救急搬送証明書を取りつけておくなど、発作が起こった事実を証明できるようにしておきます。
受傷から1年で後遺障害の申請は出来ますが、治療を完了するまで何年もかかる可能性があり、あらゆる事を総合的に考えて症状固定の時期を判断しなければなりません。
早い時期に示談する場合は、今後抗痙攣剤の内服投与をしていく治療費を、平均余命等で計算して、示談の時にもらっておくことも視野に入れなければなりません。
後遺障害等級
上記でも書きましたが、発作が1回も無くても、脳波検査でてんかん派であるスパイク波が認められれば12級13号が、それ以外は発作の回数などによって上位の等級が認められます。
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの てんかん発作のため常に介護を必要とするもの |
4,000万円 |
2級1号 | 神経系統の機能まは他精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 週に1回以上、意識障害を伴う発作を起こすもの |
3,000万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 多発する発作のため、終身労務に服することができないもの |
2,219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの意識障害を含んだ転倒する発作が、1か月に1回以上あるもの | 1,574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 転倒する発作が数か月に1回以上あるもの、それ以外の発作が1カ月に2回以上あるもの |
1,051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 抗痙攣剤を内服する事により、発作を数カ月に1回程度に抑制できるとき |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 発作の発発現はないが、脳波上明らかにてんかん性の棘波をみとめるもの |
224万円 |