【事案】

自動車運転中、交差点で他の自動車と出会い頭衝突をしたもの

【問題点】

MRIを撮っておらず、また医師がMRIの必要性について非常に否定的であった。

左手指の痺れについて、被害者自身は感じていたものの事故とは関係のないものだと思い込み、医師に訴えていなかった。そのため、左手指については症状の一貫性が欠けていた。

【立証のポイント】

医師面談を行い、MRIの撮影を依頼。しかし、医師が非常に協力的ではなく、交渉は何とか成功したものの、ここが非常に困難なところであった。

左手指の痺れの症状の一貫性についてもご説明したが、ここでも医師から否定された。これについては証拠を提示することもできないため、医師の説得は断念。しかし、頸部痛を前面に主張していく方針に切り替える。症状固定時にも医師面談を行い、後遺障害診断書の作成について医師と協議。これも難航したが、何とかこちらの主張をお聞きいただけた。頸部痛で14級9号が認定される。

(平成26年12月)

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