【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。

【立証のポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。

調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。

無事に9級16号が認定される。

(平成26年5月)

 

 

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