【事案】

幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。

【問題点】

過失が高い事案であった。

画像所見が曖昧であった。

症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。

【立証のポイント】

新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。

再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。

症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。

偽関節が認定され、12級8号が認定された。

(平成26年9月)

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