【事案】
自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。
【問題点】
陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。目立つか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。
【立証ポイント】
面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。
ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。
でもねぇ、若い女性の傷と、いかつい男性の傷では障害に差があるような・・・いかん、専門家がそんなこと言ちゃダメですね。
※ 併合のため分離しています
(平成25年2月)