【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

重度とは考えられないという医師の見立てではあったものの、念のため専門病院を受診。追求の必要性は無いという結論を得て、安心・納得の上で外傷性頚部症候群の立証に専念することとなった。14級9号該当にて弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

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