昨日の続きです。

Ⅳ不起訴
実際に事故はあったが、過失が軽微であったり、加害者に刑事責任を問うほどの過失がな買ったりする場合や、被害者の怪我が大したことがないような場合は、検察官の判断により不起訴処分となり、刑事罰を受けなくて済みます。
しかし、被害者がこの処分に不服の時は、申し立てによって検察審査会がその処分を検討し、処分が不当だという事になれば、検察官は下した不起訴処分を再検討しなければなりません。

ここまで刑事処分に関して書いてきましたが、交通事故で圧倒的に多いむち打ちなどは、警察に提出する診断書上で治療を要する期間として、2週間以内の日数を記入されることが多く、その場合は軽微な人身事故として不起訴処分になる可能性が高いので、巷で発生する多くの交通事故は不起訴処分で終っていることになります。

交通事故無料相談受付中!