先日の続きです。
Ⅱ懲役若しくは禁錮刑の執行猶予
1カ月から3年の範囲の懲役または禁錮刑が言い渡されるが、刑務所への収容は1年ないし5年間猶予され、その間、再犯などがなく、その猶予期間が満了すれば、懲役・禁固刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に収容されずにすむというものです。
Ⅲ罰金刑
追突事故や出合い頭の事故など、軽微な交通事故に課される処分で、1万円以上100万円以下の罰金を科される刑罰です。
正式には裁判所で公判が開かれて処分が決められるのですが、加害者が了承すれば、簡単な書面審理で罰金刑が課される事になる略式命令が行われます。
明日に続きます。