昨日の続きです。
刑法208条の2
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以下の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
②人または車の運行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通に危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
明日に続きます。