先日あった質問で、「もともと差歯だったものが、交通事故によって3本抜け落ちてしまったのですが、後遺障害に該当しますか?」というものです。

確かに、後遺障害等級表には「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として14級2号が認められると書いてあります。
しかし、歯科補綴を加えたものとは交通事故で失ったものが対象です。
失ったものには、見えている部分の4分の3をを失った場合も含みますが、もともと差歯だったものは対象外です。

もちろん、差歯を入れなおすための治療費は賠償されますが、後遺障害に関しては対象外となります。

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