後遺障害のポイント
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要する状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①高度の四肢麻痺
②中程度の四肢麻痺で、常時介護状態
③高度の対麻痺
④中程度の対麻痺で、常時介護状態
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時他人の介護を要する状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①中程度の四肢麻痺
②軽度の四肢麻痺で、随時介護状態
③中程度の対麻痺で、随時介護状態
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①軽度の四肢麻痺
②中程度の対麻痺
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとは
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①軽度の対麻痺
②1下肢の高度の単麻痺
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとは
麻痺がある場合は、1下肢の中程度の単麻痺が該当します。
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもとは
麻痺がある場合は、1下肢の軽度の単麻痺が該当します。
後遺障害等級
等級 | 脊髄損傷に関すること | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 224万円 |