後遺障害のポイント
足指は、親指から順に第1指(母指)、第2指、第3指、第4指、第5指と呼びます。
足指の関節は、親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中足指節関節(MP関節)、その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中足指節関節(MP関節)と言います。
足指の骨は、親指では、指先から順に末節骨、基節骨、中足骨、その他の指では、指先から順に末節骨、中節骨、基節骨、中足骨と言います。
足指の用廃とは
①第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
が該当します。
後遺障害等級
等級 | 足指の機能障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 1,051万円 |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 616万円 |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 331万円 |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 224万円 |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 139万円 |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 75万円 |