後遺障害のポイント

下肢の用を全廃したものとは
下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)のすべてが硬直したものの事です。
下肢の場合は、足指の用廃は要件とされていませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合も下肢の用廃として評価されます。

関節の用を廃したものとは
①関節が硬直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)
③人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
に該当するものの事です。

関節の機能に著しい障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されれいるもの
②人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるもの

関節の機能に障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されれいるもの

後遺障害等級

等級 下肢の機能障害に関すること 自賠責保険金額
1級6号 両下肢の用を全廃したもの 3,000万円
5級7号 1下肢の用を全廃したもの 1,574万円
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 224万円
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