後遺障害のポイント
手指の関節は、親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中手指節関節(MP関節)、その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中手指節関節(MP関節)と言います。
手指を失ったものとは
親指の場合は指節間関節(IP関節)、その他の指の場合は近位指節間関節(PIP関節)以上を失ったものの事です。
指骨の一部を失ったものとは
1指骨の一部を失っていることが(遊離骨片の状態を含む)X線写真等により確認できるものの事です。
後遺障害等級
等級 | 手指の欠損障害に関すること | 自賠責保険金額 |
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3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの | 2,219万円 |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 1,296万円 |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | 1,051万円 |
8級6号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | 819万円 |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | 616万円 |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | 331万円 |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの | 224万円 |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | 139万円 |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 75万円 |