昨日、異時共同不法行為を被った依頼者の方の後遺障害等級が認定されました。
14級の9号でした。詳しい等級の説明は別にして、異時共同不法行為についてお知らせします。
異時共同不法行為の場合、受傷部位が同一で、1回目の事故による受傷と2回目の事故による受傷とに何らかの関係があると損害保険料率算出機構が認めれば、共同不法行為が認められ、自賠責基準額の2倍の金額を上限として支払われます。
14級9号でしたら、75万円×2で150万円が支払われる可能性があるという事です。
手続きの仕方については、長くなりますのでここでは書きませんが、この事を知らないで75万円だけの賠償で終わってしまう方も見えます。
最近は、インターネットでなんでも調べられるし、保険会社の担当者によっては教えてくれる人もいますので、結構知っている方も見えますが、まだまだ多くの方は知らずに示談してしまいます。
手続きの仕方は別にして、そういう事があるという事をただ知っているというだけで、賠償額が2倍になる可能性があるわけです。
交通事故で正当な賠償を勝ち取るためには知識が重要です。
知識があれば、きちんとした補償が受けられます。
交通事故に遭った方で、少しでも疑問に思った方はいつでもご相談ください。