【事案】 原付バイクで走行中、交差点で対抗右折車と衝突・転倒。顔面多発骨折となる。さらに脳幹部に出血、脳幹梗塞を併発。砕けてしまった顔面の修復に手術を繰り返した。ほぼ元通りに修復を果たせたが、めまい、ふらつき、頭痛、右半身の感覚麻痺が残存。 【問題点】 めまい、右半身の感覚障害しか書かれていない後遺障害診断書を目にする。 しかし下顎骨骨折から顔面神経麻痺、嚥下障害、感覚麻痺があり、さらに具体的には温熱感の喪失、触覚低下を訴えている。そして注意障害、情動障害等の高次脳機能障害も疑われる。 なんと言ってもそれらに気付かない弁護士がそのまま自賠責保険に提出してしまった。これでは12級止まり必至。 さすがに不安に思った弁護士は被害者を連れて私と面談する。被害者の様子から高次脳機能障害を予感・・・急ぎ提出書類の返還を求め、嚥下障害の検査はもちろん、神経心理学検査を追加し高次脳機能障害の評価を含めて立証作業をやり直しすることになった。 【立証ポイント】 神経心理学検査の設備がない病院であったが、主治医は快く協力に応じ、他院への紹介状を書いていただく。検査先病院で言語性の知能低下、注意障害の兆候を示す検査データを取得。さらに徹底した家族への聞き取りを日常生活報告の別紙としてまとめる。目に見えない障害はまさに「あぶりだす作業」なのです。 そして最終的に主治医により「高次脳機能障害」の診断名が追加された。 分厚くなった検査結果と申述書一式、段ボール一箱が埋まる膨大な画像、写真を添えて万全の体制で再び審査先へ提出。 結果は高次脳機能障害として総合的に7級の評価。調査事務所は被害者の窮状をよく汲み取ってくれた。まさに起死回生、被害者は救われた。 その後弁護士にお返しして、賠償交渉に進める。例によって私達メディカルコーディネーターは後方支援に回り、表舞台にはでません。 私たちの仕事は立証作業を通じて弁護士を勝たせること、そして何より正当な障害評価により被害者を救うことです。 (平成25年5月)

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【事案】 50ccバイクでT字路を直進、左方からの自動車に衝突される。 【問題点】 頸髄損傷にて四肢麻痺も上肢はなんとか動く。しかし排尿・排便の自立が不可能なので、なんとか1級の評価は大丈夫か。しかしリハビリ先の病院で診断書を書くことはできず、紹介先の病院も駄目。どこで後遺障害診断書を書いていただくか、この後紆余曲折となる。 【立証ポイント】 最初の病院に戻って主治医に記載を依頼。時間が経ってしまったので、医師に転院後の症状を説明し、忘れないよう直後に記載をお願いする。説明不足で2級となったら大変です。 認定後の交渉は過失割合、介護費用が焦点。国内トップレベルの実力・実績を持つ弁護士に連携し、今後は後方支援に回る。 (平成25年5月)

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【事案】 バイクで交差点を直進、対向右折車と衝突。信号は接触時、右折(青)信号であり、バイクの信号無視であれば100%自分の責任となる。 【問題点】 このままでは自分が悪い事故となってしまう。頸髄・胸髄の損傷で半身不随となった父を抱えた家族・・・絶望ながら連携先弁護士へ受傷直後から相談に訪れる。即座に弁護士と二人三脚で対応。 まず現場検証に弁護士も立合い、賠償交渉に備える。一方、私は自賠責保険の過失減額に注目。仮に自分が悪い事故でも相手に過失が10%でもあれば、自賠責の被害者救済ともいうべき過失減額は50%が限度、つまり保険金の半分がもらえる可能性があるのです。 【立証ポイント】 自賠責の恩恵を最大限に活用する戦略に転換、弁護士はあえて代理から身を引く艇をしめす。相手に過失争いの対決姿勢を見せないためである。そして弁護士に見放された家族が涙ながらの被害者請求。名付けて「死んだふり」作戦。 申述書、事故状況の回答、それらに浪花節の手紙を添えるなど、申請・審査の陰にメディカルコーディネーターが暗躍。結果として1級の認定を導く。そして相手自動車に対し、青とはいえ、直前右折の過失を考慮し、なんと減額なし!4000万円が口座に振り込まれた。 高齢者のために逸失利益は望めず、過失割合の不利からも、自賠責の認定をもって矛を収める。本件は自賠責の保険金額のみで解決を図ることがベストのケース。 連携弁護士と絶妙の呼吸が勝因だが、なんといっても自賠責保険の被害者救済精神を讃えたい。 (平成25年2月)

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【事案】 交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。 【問題点】 これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に障害を残しやすい症例。さらに受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きる。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。 【立証ポイント】 機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。 当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。 (平成25年3月)

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【事案】 駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。 【問題点】 受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】 早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。 ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。 (平成23年11月) ※併合のため分離しています

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【事案】 自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。 【問題点】 左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。 【立証ポイント】 最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。 (平成25年2月)

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【事案】 交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。 【問題点】 意識回復後、順調に回復していく。深刻な障害を伴うと予想されるも、本人の努力、家族の献身的なフォローで日常生活に復帰することができた。しかし、以前のように流暢に話せなくなり、判断力もわずかに低下をみせる。家族にしかわからない微妙な障害が残った。顕著なのは臭いがしない=嗅覚障害のみ。 治療先の病院では高次脳機能障害の評価、検査はまったく不能。嗅覚障害も関心がないよう。治療が終わったと同時に突き放される。 【立証ポイント】 高次脳機能障害のリハビリ、評価が可能な病院へ誘致する。しかしそこでの検査もすべて平均値に近く、客観的なデータの不足に悩まされる。言語障害の検査SLTAではわずかな所見、WABではほぼ正常・・・このままでは良くて9級である。家族にしかわからない微妙な言語障害を示すためにビデオを作成、実際に本人が話す様子を映像化する。百聞は一見にしかずの通りである。 (平成25年4月) ※併合のため分離しています。

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【事案】 交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。 【問題点】 順調に回復が続くも、臭いがしない=嗅覚障害が明らかとなる。前頭葉に損傷が残り、嗅覚を司る脳組織がやられてしまったよう。しかし治療先の病院の耳鼻科に専門的な検査設備もなく、医師も臭いがしないことを承知しているが、検査で明らかにする必要性は感じていない。 【立証ポイント】 検査が可能な病院へ誘致する。アリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーターで「完全脱出」=嗅覚の完全喪失を明らかにする。 重ね重ね、治療する医師の立場と障害を立証する私の立場は別物と感じた次第。 (平成25年4月) ※併合のため分離しています。

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【事案】 仕事中、自動車から降車する際、前に降りた者がそれを知らずにドアを閉めたため、左足首がドアに挟まってしまい受傷。後のMRI検査で足関節側副靭帯損傷が判明。 【問題点】 普通なら労災の適用で終わり・・のはず。しかし私たちは交通事故のスペシャリストを自認しています。なんと乗っていた自動車の自賠責保険へ請求をこころみました。 自賠責保険が適用されるか否か?3つの問題 ① そもそもドアの開け閉めは交通事故か? 常識的に考えて交通事故となるのか。 ② 仕事中で同僚による加害行為、被害者は他人にあたるか? 同乗者も運行供用者(運行で利益を得るもの)に入るか。 ③ 運転補助者は運行供用者になるのでは? いずれもクリアしなければ自賠責保険は適用できません。法解釈をフル動員、申述書にて主張を展開しました。 【立証ポイント】 ① ドアの開け閉め=自動車の運行の一貫であると法解釈。 ② 被害者は運転者ではなく同乗者である。同乗者には「他人性」が発生すると法解釈。 ③ 運転を禁じられている作業補助者は運行を支配する立場になく、かつ会社の業務のための同乗で、運行供用者にあたらないと法解釈。 このように自賠法上、有責の判断となる法的根拠を固める。結果として有責を導く。自賠法に精通している者にしか成し得ない成果と思う。 しかし靭帯損傷の後遺障害は否定され・・・傷害慰謝料と治療費、休業損害のみ入金。このような「おち」となりました。 (平成24年1月)

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【事案】 駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。 【問題点】 受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】 早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。 ちなみ可動域は10級レベル(腕が肩までしか上がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。 (平成23年11月) ※併合のため分離しています。

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